
行き場のない刑務所出所者等の子どもたちが、生活の基盤を整え、円滑な社会復帰を目指して過ごすための生活の場です
これまで、行き場のない刑務所出所者等については、法務大臣の認可を受けて運営している更生保護施設が、国の委託を受けて宿泊場所を提供し、生活指導・就労指導等を行い自立更生を図ってきました。
一方で、行き場のない刑務所出所者等は多数に上り、更生保護施設の収容能力を大きく超えている現状から、より多くの住居を確保することが求められています。そこで、行き場のない刑務所出所者等の生活基盤を確保し、円滑な社会復帰ができるよう、平成23年4月から「緊急的住居確保・自立支援対策」として、更生保護施設以外の宿泊場所を管理する事業者等に対し、刑務所出所者等の保護を委託する制度が開始されました。
この制度は、国の機関である保護観察所が民間事業者等に対し、行き場のない刑務所出所者等に対する宿泊場所の提供や自立のための生活指導、そして必要に応じて食事の提供を委託するものです。ここで、事業者が提供する宿泊場所を「自立準備ホーム」と呼んでいます。
